2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
その中で、次に、在留特別許可の申請について、これは次長に端的に確認ができればと思っているんですけれども、この在留特別許可申請は、日本語のみではなくて、申請者それぞれの国の言葉で申請を行えるようにする予定ですか。確認をさせてください。
その中で、次に、在留特別許可の申請について、これは次長に端的に確認ができればと思っているんですけれども、この在留特別許可申請は、日本語のみではなくて、申請者それぞれの国の言葉で申請を行えるようにする予定ですか。確認をさせてください。
そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。これによりまして、在留特別許可を目的とした難民認定申請は減少するものと考えております。
その上で、在留特別許可申請は、手続上、申請者本人から在留特別許可を求める理由等を直接確認をすることによってその内容の信憑性等々を確認をするということが大前提となっておりまして、そういう意味合いにおきまして、原則として代理になじまないというふうに考えておるところでございます。
さはさりながら、難民認定の申請につきましては、適切かつ早急に判断することが申請者のために、その利益にかなうものだと思いますので、今回の法案では難民認定と在留特別許可申請を分離するということになっています。 令和二年の難民認定申請者のうち、人道配慮による在留特別許可が出た割合は僅か一%にすぎない。庇護数も二・三%でしかないということです。
これを読むと、面白いのは、「在留特別許可申請という申請はありません。」。確かに権利ではないとか、あるいはそういう申請というのは法的にはないんですと。まあ正確に書いているといえばそうなんだろうとは思うんですけれども、そういうふうに言われると、じゃやっぱりやっちゃいけないのかな、求めちゃいけないのかなと、こういうことになってしまうのではないかと思います。
○佐村政府参考人 今先生の御質問のございました難民認定申請中や在留特別許可申請中などの仮放免許可中の者についてでございますが、今回の住民基本台帳法の一部改正案によりまして新たにその適用対象とされるのは、観光目的で入国をした短期滞在者などを除く、適法に三カ月を超えて在留する外国人としてございます。
ことしの九月一日に、東京入管に二十一人の外国人の人たちが、五つの家族、子供連れですけれども、合計二十一人の人が在留特別許可申請を申し出たというふうに大きく新聞に載りました。それはどういう理由によるものでしょうか。